こんにちは、乙リーマンです。
一緒に生活しているう夫婦間で資金の移動は多々あると思います。
そこで発生する税金に贈与税があります。普段生活するうえで必要なひようの資金移動は贈与税に当たりませんが、資産運用のための資金移動は贈与の対象になると考えてください。
そこで贈与税を回避する方法を紹介します。
日本では、年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。したがって、夫婦間で贈与する場合も、毎年110万円以内であれば贈与税がかかりません。
夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、特定の条件を満たすことで贈与税の配偶者控除を受けることができます。
条件:
・婚姻期間が20年以上であること
・配偶者に対して居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与すること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用不動産の登記を行い、その後も居住を継続すること
控除額:
基礎控除110万円に加え、最大2,000万円の配偶者控除が適用されます。つまり、合計で2,110万円までの贈与が非課税となります。
離婚時の財産分与は贈与税の対象外です。ただし、離婚を意図的に利用して贈与税を回避する行為は、脱税とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
この制度は、高齢の親から子への贈与が対象となることが多いですが、夫婦間でも利用できます。
条件:
贈与者が65歳以上であること
受贈者が20歳以上であること
特徴:
生前贈与額の合計が2,500万円まで非課税となりますが、その後の相続時に相続税の対象となります。
年間の贈与額にかかわらず、相続時に一括して課税されます。
日常的な生活費や教育費は、贈与税の対象外です。具体的には、通常の生活費や教育に必要な費用として直接支払われる場合、贈与税は課されません。ただし、これらが過度に高額である場合や、一度に多額の資金が贈与される場合には注意が必要です。
夫婦間の贈与税を回避するためには、上記のような方法を利用することが考えられますが、具体的な状況や法改正などにより適用条件が変わることがあります。また、最近はマイナンバーとの連携により監視が強化されているため税法に違反しないよう注意が必要です。
ご利用は計画的に!
今日も一日、乙かれさまでした。